大竹のいちじく生産者や市でつくる「大竹いちじくの会」が平成31年1月31日、加工用いちじくを国の「地理的表示(GI)保護制度」に登録申請を行いました。

地理的表示(GI)保護制度とは?
地域には、伝統的な生産方法や気候・風土・土壌などの生産地等の特性が、品質等の特性に結びついている産品が多く存在しています。これらの産品の名称(地理的表示)を知的財産として登録し、保護する制度が「地理的表示保護制度」です。
農林水産省|地理的表示(GI)保護制度
申請を行うには生産者が組織を組み、特定の産品を生産地や品質基準(特性・生産方法・生産実績など)とともに農林水産大臣へ登録申請します。審査が通れば、登録基準を満たす産品に「GIマーク」と地理的表示を使用することができます。
なお、東北内での登録産品は以下があります。
- 前沢牛(岩手県奥州市前沢区)
- 米沢牛(山形県置賜地域)
- 大館とんぶり(秋田県大館市)
- あおもりカシス(青森県東青地域)など
「大竹いちじく」GI申請の目的は?

では、今回の大竹いちじくのGI申請の目的は何でしょうか。答えはすなわち、
にかほ市のいちじく生産者が、高品質ないちじくを出荷する事への意識向上
です。
今後仮にGI申請が通り、継続して高品質のいちじくを出荷すれば、ブランド価値とともに市場価格も上がり、生産者への収入も増えるでしょう。逆に、GI認定を頂いたにも拘わらず、品質の悪いいちじくを「大竹いちじく」として出荷すると流通・飲食店・消費者など全ての方々の信用を失います。
まさに諸刃の剣。にかほ市のいちじく生産者のこれからが問われる事になるのです。
担い手確保に向けて


これまでは集落の高齢者が主な担い手としていちじく栽培を行ってきましたが、ここ数年で20~30代の若手生産者も増えてきました。
大竹いちじくがブランドとして知名度が上がることによって、収量を増やそうと代替わりしたり、家族総出で栽培を行う世帯が増えたのです。
また、今回、にかほ市でいちじく栽培をしていて、大竹集落在住でない方であっても、一定の基準を満たせば「大竹いちじく」を称することができるような内容のGI申請を行いました。
詳しくは、にかほ市農林水産課(0184-38-4303)へお問い合わせください。


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